h 刑事事件・少年事件

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・ 逮捕・勾留直後は外部との連絡が取りにくく、逮捕・勾留された人は精神的にも不安な状態になり易いといえます。そこで、弁護士が接見に行くことにより、少しでも不安を取り除き、身柄の釈放や訴訟に向けた弁護活動を行います。刑事事件では、弁護士が被害弁償や証拠の収集などを短期間に行う必要があり、アクティブな弁護活動が大切です。
・ 少年事件では、少年をその家族や親族と共に、裁判官、調査官および弁護士が一丸となって更生に導くことが重要です。心身が未成熟な少年に対しては、法的観点からの弁護活動だけではなく、少年の将来を少年と一緒になって考える心の通った弁護活動を心がけています。

【弁護士費用】

着手金:20万円から
報酬金:20万円から


※ 上記費用には別途税金がかかります。また、実費および日当がかかる場合があります。詳細は「弁護士費用」をご参照ください。