c 相続
・ 相続が発生した場合には、相続人間において紛争が生じることがあります。これらの紛争が生じる原因としては、相続人間の感情面での対立、相続財産が明らかでないこと、遺産分割の方法が決まらないことなどが考えられますが、弁護士が介入することにより、交渉、調停および訴訟等の手段を適切に選択し、紛争の解決を目指すことができます。
・ 遺留分減殺請求権の時効は、相続の開始および減殺すべき贈与・遺贈があったことを知ったときから1年、または、相続開始のときから10年、相続放棄・限定承認が可能な期間は、相続開始を知ったときから3ヶ月です。相続財産から正当な相続分を得、また予期せぬ債務を負わされぬよう、適宜対応する必要があります。
・ 相続が発生した場合の紛争を未然に防止するためには、弁護士のアドバイスのもとに遺言を作成しておくことが望ましいといえます。
【遺産分割交渉・調停・審判】
着手金: | 法定相続分の 3%ないし8%程度 |
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報酬金: | 得られた相続財産の 3%ないし16%程度 |
【遺留分請求交渉・調停・訴訟】
着手金: | 請求額の5%ないし8%程度 |
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報酬金: | 得られた遺留分の10%ないし16%程度 |
【遺言書作成費用】
相続財産の0.5%ないし5%程度(但し最低金額は15万円)
【遺言執行費用】
相続財産の1%ないし2%程度(但し最低金額は20万円)
※ 上記費用には別途税金がかかります。また、実費および日当がかかる場合があります。