f 債権回収
・ 金銭を契約どおり支払わない債務者から当事者間の話し合いで債権を回収することは困難な場合が多く、また、時間の経過とともに債務者の財務状況が悪化する場合もあります。そこで、弁護士が法的手段の行使等により、迅速に債権の保全・回収を図ることが重要となります。
【示談交渉】
着手金: | 請求額の3%ないし6%程度 |
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報酬金: | 回収できた金額の10%ないし16%程度 |
【訴訟】
着手金: | 請求額の5%ないし8%程度 |
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報酬金: | 判決で認容された金額の10%ないし16%程度 |
※ 上記費用には別途税金がかかります。また、実費および日当がかかる場合があります。詳細は「弁護士費用」をご参照ください。