弁護士費用

下記弁護士費用は、事案の難易によって増減することがあります。
下記弁護士費用には、別途税金がかかります。

弁護士費用に関する用語説明

ⅰ 着手金・報酬金
ⅱ 実費・日当
ⅲ 手数料
ⅳ 法律相談料
ⅴ 顧問料

一般的に、弁護士に支払う費用の種類としては、次のとおり、「着手金」「報酬金」「日当」「実費」「手数料」「法律相談料」「顧問料」などがあります。事件の内容(当事者間の争いの有無や難易度の違い)によって、金額が異なります。
なお、上記着手金および報酬金については、「経済的利益」を基準に算出いたします。
ここで、経済的利益とは、弁護士が依頼された事件を解決することによって、依頼者が得る利益のことです。
経済的利益は、事案によっては具体的な算出方法が複雑であり、また、得られる利益の金銭的評価自体が困難である場合もあります。当事務所では、依頼者の事件の内容を検討し、依頼者と十分協議した上で決めさせて頂きます。



ⅰ 着手金・報酬金
着手金は弁護士に事件を依頼した段階でお支払い頂くもので、事件の結果に関係なく、お返しすることはできません。着手金は次に説明する報酬金の内金でも、いわゆる手付でもありませんのでご注意ください。

報酬金とは事件が成功に終わった場合、事件終了時にお支払い頂くものです。成功というのは一部成功の場合も含まれ、報酬金はその程度に応じてお支払い頂きますが、まったく不成功(訴訟でいえば全面敗訴)の場合はお支払い頂く必要はありません。

a. 民事事件

経済的利益の価額着手金報酬金
300万円以下8%16%
300万円超 3000万円以下5%+9万円10%+18万円
3000万円超 3億円以下3%+69万円6%+138万円
3億円超2%+369万円4%+738万円

b.示談交渉
b1. 示談交渉(交通事故示談交渉で相手方が保険会社の場合を除く)

着手金民事事件の3分の2程度
報酬金民事事件の3分の2程度

b2. 交通事故示談交渉(相手方が保険会社の場合)

着手金10万円から
報酬金示談金額の5%から16%程度

※ 報酬金は保険会社提示額から増額があった場合のみ頂きます。

c. 民事保全

着手金民事事件の3分の2程度
報酬金民事事件の5分の1程度

d. 民事執行

着手金民事事件の2分の1程度
報酬金民事事件の5分の1程度

e. 家事事件
e1. 離婚事件

着手金報酬金
交渉・調停15万円から20万円+財産分与額および慰謝料額の合計の3%ないし10%
訴訟25万円から30万円+財産分与額および慰謝料額の合計の3%ないし10%

e2. 相続事件
遺産分割交渉・調停・審判

着手金法定相続分の3%ないし8%程度
報酬金得られた相続財産の3%
ないし16%程度

f. 破産事件
f1.個人事件

着手金報酬金
自己破産20万円20万円
民事再生:
住宅資金特別条項適用あり
30万円30万円
民事再生:
住宅資金特別条項適用なし
35万円35万円
任意整理1社あたり2万円債務減額分の10%
(過払分については20%)

f2. 法人事件

自己破産・民事再生・
会社整理・特別清算
100万円から
会社更生200万円から

g. 刑事事件・少年事件

着手金20万円から
報酬金:
不起訴、審判不開始、不処分、略式命令、執行猶予
30万円から
報酬金:
求刑より減刑、その他
20万円から

h. 入管事件

着手金20万円から
報酬金30万円から



ⅱ 実費・日当
実費は事件処理のため実際に出費されるもので、通信費やコピー代、訴訟の場合には、裁判所に納める印紙代と予納郵券(切手)代、事件によっては、記録謄写費用、保証金および鑑定料などがあります。さらに、出張を要する事件については交通費、宿泊費および日当がかかります。
実費として予め金3万円をお預かりします。
不足金が出た場合、余剰金が出た場合には事件終了時に清算致します。

出廷日当として1回金3万円を頂いております。
宿泊を伴う出廷他の場合、交通費・宿泊費を頂きます。



ⅲ 手数料
手数料とは、当事者間に実質的に争いのないケースでの事務的な手続をご依頼いただく場合にお支払いいただくものです。手数料をいただく場合としては書類(契約書、遺言など)作成、遺言執行、会社設立、登記、登録などがあります。



ⅳ 法律相談料
法律相談の際にお支払いいただくものです。
1時間 1万円から



ⅴ 顧問料
企業や個人と顧問契約を締結し、その契約に基づき継続的にお支払頂くものです。
月額3万円から